留学のマメ知識
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2度目のワーホリについて   学生ビザとは?   学生ビザ申請手順(eVisa)

<NEWS>
〜2006年7月1日より、ワーキングホリデービザの法律が改正〜

★2006年7月1日以降に
ビザ申請を行った方は、
○同一雇用主の元で最長6ヶ月の就労が可能
○就学・研修できる期間が4ヶ月まで可能
○2度目のワーキングホリデービザを申請する際、最低3ヶ月必要な「季節労働」についての範囲が拡大。(漁獲業・真珠搾取・羊の毛刈り・食肉処理・林業など)

※詳しくはこちらをご覧ください。

 

■ ワーホリとは?

ワーキングホリデー制度とは、日本がオーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリスと政府間協定を結び、オーストラリアは1980年、ニュージーランドは1985年、カナダは1986年、韓国、フランスは1999年、ドイツは2000年、イギリスは2001年からそれぞれ実施されている国際交流の為の制度です。

ワーキングホリデー制度では、それぞれの国に最長1年間、異なった文化の中で休暇を楽しみながら滞在し、滞在中の経済的負担を軽減するため、現地で働くことが認められています。 オーストラリアとの間では日本のほかに、韓国、カナダ、イギリス、アイルランド、マルタ、オランダ、ドイツ、スゥエーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、香港との間で制度が実施されています。

下記のの条件を満たしている人だけが日本国内において申請することができます。観光ビザ等で入国後、オーストラリア国内で申請することはできませんので注意が必要です。
なお、韓国国籍の方は在韓国(ソウル)オーストラリア大使館が申請窓口となります。



申請条件

  1. 18才から30才までの子供のいない方で、オーストラリアでの主目的が休暇を過ごす目的であること。
  2. 十分な資金を有すること。(残高証明等の提示は不要です。)
  3. オーストラリア出国後の次の目的地までの渡航費用があること。
  4. 当面の滞在費用があること。
  5. オーストラリアでの雇用の見通しがあること。
  6. 3ヵ月を超えての就学をしないこと。(※06/7/1以降は4ヶ月→参照
  7. ワーキングホリデービザでオーストラリアに入国したことがないこと。


申請方法

オーストラリアのワーキングホリデービザはインターネットを通じての申請(e-visa)になります。
オーストラリアe-visaの申請ページにアクセスし「ワーキング・ホリデービザ」を選択し、表示される項目にしたがって回答していきます。これでホームページ上でeVisa 申請が完了です。

健康診断の受診が必要ない場合であれば、通常2-7日でビザ発給が完了します。場合によってはそれ以上要することもありますので、時間に余裕を持ってビザ申請を行ってください。


eVISA申請の審査と許可

eVisa 申請の審査はオーストラリアのタスマニアにあるDIMIA(オーストラリア移民多文化先住民関係省)事務所で行われます。eVisa に関するDIMIAとのやり取りは、申請者がeVisa 申請中で希望した連絡方法(e-mail、ファックス、郵送)行われます。もし第3者を代理人として選任したのであれば、その方宛てに全ての通知が送られます。DIMIA より何らかの問い合わせ等があれば、その指示に従い速やかに手続きを行って下さい。ビザ発給の条件を全て満たした方には、ビザが許可され、ビザ発給許可通知書(Visa Grant Notification:VGN)が届きます。

VGN には発給された学生ビザの滞在許可期限や守らなければならない諸条件等が記載されています。eVisa は電子上で許可されるビザなので、パスポートにシール等の証明書は一切貼られません。VGNをプリントし携帯してオーストラリアへ渡航することになります。

オ ーストラリア入国後、最寄りの移民局に行って、パスポートに就労許可付きのビザシールを貼ってもらってください。

オンライン上で審査状況の確認を希望する方、一時保存した申請を再開希望の方、健康診断用紙のダウンロードに失敗し再度ダウンロードが必要な方はwww.immi.gov.au/e_visa/visit.htm のページにあるOnline visa services にアクセスし手続きを行ってください。


申請内容に誤りがあった場合

eVisa申請後に誤りがあったことが判明した場合は速やかにあなたの名前、生年月日、パスポート番号、TRN 番号を明記の上、要件を簡潔に英語で報告してください。
Eメール:eVisa.WHM.Helpdesk@immi.gov.au

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